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第19回_プロの牙から身を守る8種制限

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「耳で覚える宅建ラジオ」第19回は、宅建業法から「8種制限③(損害賠償額の予定、他人物売買、契約不適合責任など)」についてお届けします!

今回は、不動産屋が自ら売主となる場合の特別ルール(8種制限)の総仕上げ!残りの5つの制限(損害賠償額の予定、他人物売買、契約不適合責任の特約、割賦販売の解除、所有権留保)を一気に攻略します。

損害賠償額の予定は「代金の20%まで」という手付金と同じ上限ルールに要注意!また、原則禁止されている「他人物売買」が例外的にOKになるケース(予約はOKだけど停止条件付きはNG)や、契約不適合責任で唯一許される「引き渡しから2年以上」という特約など、試験で毎年狙われる地味だけど重要な引っかけポイントを分かりやすく整理します。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 損害賠償額の予定の制限:上限は代金の20%(2割)まで。超えた部分のみが無効に!特約で定めていない場合は実損額を請求可能。
  • 他人物売買の制限:原則禁止!ただし確実に手に入る「契約」や「予約」があれば例外的にOK。ただし不確実な「停止条件付き」はNG。
  • 契約不適合責任の特約:民法より買主に不利な特約は無効。唯一の例外として「引き渡しの日から2年以上」とする通知期間の特約は有効。
  • 割賦販売と所有権留保:割賦販売の解除には「30日以上」の期間を定めた「書面」での催告が必要。所有権留保の基準は「代金の10分の3」!
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、8種制限をコンプリートして確実な得点源にしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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