第21回_拘禁刑と宅建処分の真実
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「耳で覚える宅建ラジオ」第21回は、宅建業法から「監督処分・罰則」についてお届けします!
今回は、ルールを破った宅建業者や宅建士に下されるペナルティ「監督処分」と「罰則」の違いを徹底解説します。宅建業者への処分(指示、業務停止、免許取消)と、宅建士への処分(指示、事務禁止、登録消除)の3段階を比較しながら整理しましょう。
特に試験で狙われやすい「公告の有無(業者の指示処分や、宅建士への処分はすべて公告不要!)」や、公開で行われる「聴聞」のルールについて分かりやすく解説。さらに、2026年の法改正で「懲役」と「禁錮」が統合されて誕生した「拘禁刑」の最新情報や、前科がつかない「過料(宅建士証の提示義務違反などで10万円以下)」についても網羅しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 宅建業者への監督処分:指示処分、業務停止処分(最長1年)、免許取消処分の3段階。
- 宅建士への監督処分:指示処分、事務禁止処分(最長1年)、登録消除処分の3段階。業者と違い、すべて「公告不要」なのがポイント!
- 公告が必要な処分とは?:業者の業務停止処分と免許取消処分のみ公告される点に注意。
- 処分前の手続き:言い分を聞く「聴聞」は、必ず「公開」で行われます。
- 2026年最新法改正:試験に出る!刑罰の名前が「懲役・禁錮」から「拘禁刑」に一本化されました。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、監督処分と罰則の引っかけポイントを確実にマスターしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
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