第22回_倒産から家を守る住宅瑕疵担保履行法
Failed to add items
Sorry, we are unable to add the item because your shopping cart is already at capacity.
Add to basket failed.
Please try again later
Add to wishlist failed.
Please try again later
Remove from wishlist failed.
Please try again later
Adding to library failed
Please try again
Follow podcast failed
Unfollow podcast failed
-
Narrated by:
-
By:
「耳で覚える宅建ラジオ」第22回は、宅建業法の関連法令から「住宅瑕疵担保履行法」についてお届けします!
今回は、宅建業法の集大成!新築住宅を買ったお客様を欠陥(瑕疵)から守るための特別なルール「住宅瑕疵担保履行法」を徹底解説します。適用されるのは「自ら売主となる宅建業者」と「業者ではない買主」の取引のみ(業者間や、媒介・代理の業者は対象外!)である点をまずはしっかり押さえましょう。
不動産業者が負う「10年間」の重い保証責任(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)と、万が一倒産してもお客様に修繕費用が払えるように準備しておく「資力確保措置(保証金の供託、または保険への加入)」の2つの方法を比較します。
さらに、試験で毎年狙われる「基準日(毎年3月31日)から3週間以内の届出」や「届出をサボると50日経過後に新規契約が禁止される」といった日数・数字の引っかけポイント、供託所の説明タイミング(契約締結前まで)などを分かりやすく整理しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。
【今回のハイライト】
- 適用される条件と瑕疵の範囲:業者売主・素人買主の新築住宅のみ!「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」を10年保証。
- 2つの資力確保措置:「保証金の供託」か「保険への加入」を必ず行わなければならない。買主の承諾があっても免除不可!
- 絶対に覚えるべき期限:「基準日(3月31日)から3週間以内」に免許権者へ状況を届出!
- 厳しいペナルティ:届出を怠ると、基準日の翌日から「50日経過後」に新たな新築住宅の売買契約が一切禁止に。
- 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう
通勤中や家事の合間の「耳学」で、毎年必ず1問出題される住宅瑕疵担保履行法を確実に1点ゲットしましょう!
※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。
adbl_web_anon_alc_button_suppression_t1
No reviews yet