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第22回_倒産から家を守る住宅瑕疵担保履行法

第22回_倒産から家を守る住宅瑕疵担保履行法

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「耳で覚える宅建ラジオ」第22回は、宅建業法の関連法令から「住宅瑕疵担保履行法」についてお届けします!

今回は、宅建業法の集大成!新築住宅を買ったお客様を欠陥(瑕疵)から守るための特別なルール「住宅瑕疵担保履行法」を徹底解説します。適用されるのは「自ら売主となる宅建業者」と「業者ではない買主」の取引のみ(業者間や、媒介・代理の業者は対象外!)である点をまずはしっかり押さえましょう。

不動産業者が負う「10年間」の重い保証責任(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)と、万が一倒産してもお客様に修繕費用が払えるように準備しておく「資力確保措置(保証金の供託、または保険への加入)」の2つの方法を比較します。

さらに、試験で毎年狙われる「基準日(毎年3月31日)から3週間以内の届出」や「届出をサボると50日経過後に新規契約が禁止される」といった日数・数字の引っかけポイント、供託所の説明タイミング(契約締結前まで)などを分かりやすく整理しています。
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 適用される条件と瑕疵の範囲:業者売主・素人買主の新築住宅のみ!「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」を10年保証。
  • 2つの資力確保措置:「保証金の供託」か「保険への加入」を必ず行わなければならない。買主の承諾があっても免除不可!
  • 絶対に覚えるべき期限:「基準日(3月31日)から3週間以内」に免許権者へ状況を届出!
  • 厳しいペナルティ:届出を怠ると、基準日の翌日から「50日経過後」に新たな新築住宅の売買契約が一切禁止に。
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、毎年必ず1問出題される住宅瑕疵担保履行法を確実に1点ゲットしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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