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第16回_37条書面と35条の決定的な違い

第16回_37条書面と35条の決定的な違い

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「耳で覚える宅建ラジオ」第16回は、宅建業法から「37条書面(契約書)」についてお届けします!

今回は、不動産取引の総仕上げとなる「37条書面(契約書)」を徹底解剖!前々回・前回と学習した「35条書面(重要事項説明書)」との違いを比較しながら覚えるのが合格への最短ルートです。
交付時期(契約成立後)、説明義務の有無(説明は不要!)、交付対象者(両当事者に交付)、そして「宅建士の記名は必要だが、交付自体は誰がやってもOK」といった、試験で頻出の引っかけポイントを分かりやすく整理します。

さらに、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項(代金の額・支払時期、引渡時期、移転登記の申請時期など)」と、取り決めがあれば記載する「相対的記載事項(危険負担、違約金など)」の違いも解説。特に「35条書面には載らないが、37条書面には絶対に載る項目」は要注意です!
恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


【今回のハイライト】
  • 35条書面との決定的な違い:「契約後」に「両当事者」へ交付。説明は不要で、交付自体は従業員でもOK!
  • 絶対的記載事項:当事者の氏名・住所、物件の特定、代金の額・支払時期・方法、引渡時期、移転登記の申請時期など(必ず記載!)
  • 相対的記載事項:危険負担(天災時の損害負担)、契約不適合責任、租税公課の負担など(取り決めがあれば記載!)
  • 最大の引っかけ:「代金そのもの」「引渡時期」「移転登記の申請時期」は、35条書面には載らず、37条書面にのみ載る!
  • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

通勤中や家事の合間の「耳学」で、35条書面と37条書面のややこしい違いを確実にマスターしましょう!

※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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