• 第22回_倒産から家を守る住宅瑕疵担保履行法
    Jul 15 2026

    「耳で覚える宅建ラジオ」第22回は、宅建業法の関連法令から「住宅瑕疵担保履行法」についてお届けします!

    今回は、宅建業法の集大成!新築住宅を買ったお客様を欠陥(瑕疵)から守るための特別なルール「住宅瑕疵担保履行法」を徹底解説します。適用されるのは「自ら売主となる宅建業者」と「業者ではない買主」の取引のみ(業者間や、媒介・代理の業者は対象外!)である点をまずはしっかり押さえましょう。

    不動産業者が負う「10年間」の重い保証責任(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)と、万が一倒産してもお客様に修繕費用が払えるように準備しておく「資力確保措置(保証金の供託、または保険への加入)」の2つの方法を比較します。

    さらに、試験で毎年狙われる「基準日(毎年3月31日)から3週間以内の届出」や「届出をサボると50日経過後に新規契約が禁止される」といった日数・数字の引っかけポイント、供託所の説明タイミング(契約締結前まで)などを分かりやすく整理しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 適用される条件と瑕疵の範囲:業者売主・素人買主の新築住宅のみ!「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」を10年保証。
    • 2つの資力確保措置:「保証金の供託」か「保険への加入」を必ず行わなければならない。買主の承諾があっても免除不可!
    • 絶対に覚えるべき期限:「基準日(3月31日)から3週間以内」に免許権者へ状況を届出!
    • 厳しいペナルティ:届出を怠ると、基準日の翌日から「50日経過後」に新たな新築住宅の売買契約が一切禁止に。
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、毎年必ず1問出題される住宅瑕疵担保履行法を確実に1点ゲットしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    16 mins
  • 第21回_拘禁刑と宅建処分の真実
    Jul 15 2026

    「耳で覚える宅建ラジオ」第21回は、宅建業法から「監督処分・罰則」についてお届けします!

    今回は、ルールを破った宅建業者や宅建士に下されるペナルティ「監督処分」と「罰則」の違いを徹底解説します。宅建業者への処分(指示、業務停止、免許取消)と、宅建士への処分(指示、事務禁止、登録消除)の3段階を比較しながら整理しましょう。

    特に試験で狙われやすい「公告の有無(業者の指示処分や、宅建士への処分はすべて公告不要!)」や、公開で行われる「聴聞」のルールについて分かりやすく解説。さらに、2026年の法改正で「懲役」と「禁錮」が統合されて誕生した「拘禁刑」の最新情報や、前科がつかない「過料(宅建士証の提示義務違反などで10万円以下)」についても網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 宅建業者への監督処分:指示処分、業務停止処分(最長1年)、免許取消処分の3段階。
    • 宅建士への監督処分:指示処分、事務禁止処分(最長1年)、登録消除処分の3段階。業者と違い、すべて「公告不要」なのがポイント!
    • 公告が必要な処分とは?:業者の業務停止処分と免許取消処分のみ公告される点に注意。
    • 処分前の手続き:言い分を聞く「聴聞」は、必ず「公開」で行われます。
    • 2026年最新法改正:試験に出る!刑罰の名前が「懲役・禁錮」から「拘禁刑」に一本化されました。
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、監督処分と罰則の引っかけポイントを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    19 mins
  • 第20回_800万円以下の仲介手数料が33万円に
    Jul 13 2026

    「耳で覚える宅建ラジオ」第20回は、宅建業法から「報酬額の制限(売買・貸借・空き家特例)」についてお届けします!

    今回は、不動産屋の収入源である「報酬(仲介手数料)」の計算ルールを徹底解剖!売買の基本となる速算式(3%+6万円など)や、貸借の「原則1ヶ月分」のルールをわかりやすく整理します。

    さらに、2026年施行の最新法改正で絶対に出題が予想される「空家等の特例」を徹底解説!
    売買の特例対象が「400万円以下」から「800万円以下」に引き上げられ、なんと「買主」からも最大33万円(税込み)を受け取れるようになった点や、貸借における「長期空家等の特例(貸主からは最大2.2ヶ月分もらえるが、借主からは1.1ヶ月分のまま)」といった、今年の試験の最大のヤマ場を網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 売買の報酬計算(速算式):400万円超なら「代金×3%+6万円(+消費税)」。代理は売買の2倍まで!
    • 貸借の報酬ルール:原則は「貸主・借主合わせて家賃の1ヶ月分(+消費税)」。居住用建物の場合は、事前の承諾がない限り一方から0.5ヶ月分まで。
    • 2026年最新法改正①(売買の空家特例):対象が「800万円以下」に拡大!しかも「買主」からも最大33万円(税込み)を受領可能に!
    • 2026年最新法改正②(貸借の空家特例):長期空家等を貸す場合、貸主からは最大「2.2ヶ月分」受領可能。ただし借主からは「1.1ヶ月分」のまま!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、今年の最重要改正ポイントである「空家特例の報酬ルール」を確実な得点源にしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    20 mins
  • 第19回_プロの牙から身を守る8種制限
    Jul 12 2026

    「耳で覚える宅建ラジオ」第19回は、宅建業法から「8種制限③(損害賠償額の予定、他人物売買、契約不適合責任など)」についてお届けします!

    今回は、不動産屋が自ら売主となる場合の特別ルール(8種制限)の総仕上げ!残りの5つの制限(損害賠償額の予定、他人物売買、契約不適合責任の特約、割賦販売の解除、所有権留保)を一気に攻略します。

    損害賠償額の予定は「代金の20%まで」という手付金と同じ上限ルールに要注意!また、原則禁止されている「他人物売買」が例外的にOKになるケース(予約はOKだけど停止条件付きはNG)や、契約不適合責任で唯一許される「引き渡しから2年以上」という特約など、試験で毎年狙われる地味だけど重要な引っかけポイントを分かりやすく整理します。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 損害賠償額の予定の制限:上限は代金の20%(2割)まで。超えた部分のみが無効に!特約で定めていない場合は実損額を請求可能。
    • 他人物売買の制限:原則禁止!ただし確実に手に入る「契約」や「予約」があれば例外的にOK。ただし不確実な「停止条件付き」はNG。
    • 契約不適合責任の特約:民法より買主に不利な特約は無効。唯一の例外として「引き渡しの日から2年以上」とする通知期間の特約は有効。
    • 割賦販売と所有権留保:割賦販売の解除には「30日以上」の期間を定めた「書面」での催告が必要。所有権留保の基準は「代金の10分の3」!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、8種制限をコンプリートして確実な得点源にしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    23 mins
  • 第18回_手付金を守る20_制限と保全措置
    Jul 11 2026

    「耳で覚える宅建ラジオ」第18回は、宅建業法から「8種制限②(手付金の額の制限、手付金等の保全措置)」についてお届けします!

    今回は、不動産屋が自ら売主となる場合の特別ルール(8種制限)の中でも、計算問題やひっかけ問題が頻出する「手付金」のルールを徹底解剖!
    手付金の額は「代金の20%(2割)まで」という上限ルールや、上限を超えた場合は「超えた部分だけが無効になる(全額無効ではない!)」といった試験の定番ポイントを分かりやすく整理します。

    さらに、万が一不動産屋が倒産してもお客さんの払ったお金を守るための「手付金等の保全措置」の仕組みも解説。特に保全措置が不要になる例外パターンの数字(未完成物件は5%以下かつ1,000万円以下、完成物件は10%以下かつ1,000万円以下)は暗記必須です!
    未完成物件では利用できない「指定保管機関(手付金等寄託契約)」のひっかけポイントも網羅。恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意しています。


    【今回のハイライト】
    • 手付金の額の制限:代金の20%が上限!超えた部分は無効になり、全額無効になるわけではないので注意
    • 保全措置の基準(未完成物件):手付金等が代金の「5%以下」かつ「1,000万円以下」なら保全措置不要
    • 保全措置の基準(完成物件):手付金等が代金の「10%以下」かつ「1,000万円以下」なら保全措置不要
    • 保全措置の方法と罠:未完成物件では「指定保管機関(手付金等寄託契約)」による保全は利用できない!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、数字が絡んで複雑な手付金のルールを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    19 mins
  • 第17回_サインした場所で運命が決まる
    Jul 10 2026

    「耳で覚える宅建ラジオ」第17回は、宅建業法から「8種制限①(クーリング・オフ)」についてお届けします!

    今回は、不動産屋(宅建業者)が自ら売主となり、一般のお客さんが買主となる場合にのみ適用される、お客さんを守るための特別ルール「8種制限」の全体像を解説。その中でも毎年必ず出題される「クーリング・オフ」制度を徹底解剖します!

    「サインした場所」が運命を分ける!?クーリング・オフができない場所(事務所や、買主が自ら指定した自宅・勤務先)や、申し込み場所と契約場所が異なる場合(原則として申し込み場所で判断)のルールについて分かりやすく整理します。

    さらに、クーリング・オフのタイムリミット(書面で告げられた日から8日経過、または引き渡し&代金全額支払い)、効力が発生するタイミング(書面を発信した時)、そしてクーリング・オフをすれば損害賠償や違約金は一切不要で手付金が全額返還されるといった、試験で頻出のポイントを網羅!
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 8種制限の基本:適用されるのは「売主が業者、買主が素人」の時だけ!プロ同士(業者間)の取引には適用されません。
    • クーリング・オフできない場所:事務所等や、買主から「来て」と申し出た自宅・勤務先では不可(※申し込みと契約の場所が違う時は「申し込み場所」で判断!)。
    • 2つのタイムリミット:クーリング・オフについて書面で告げられた日から「8日経過」するか、「引き渡し+代金全額支払い」でタイムアップ!
    • 書面発信で即成立:クーリング・オフの効力は書面を「発信した時」に発生。業者に届く前でも効力が発生します。
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、毎年出題される超重要テーマ「クーリング・オフ」を確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    16 mins
  • 第16回_37条書面と35条の決定的な違い
    Jul 9 2026

    「耳で覚える宅建ラジオ」第16回は、宅建業法から「37条書面(契約書)」についてお届けします!

    今回は、不動産取引の総仕上げとなる「37条書面(契約書)」を徹底解剖!前々回・前回と学習した「35条書面(重要事項説明書)」との違いを比較しながら覚えるのが合格への最短ルートです。
    交付時期(契約成立後)、説明義務の有無(説明は不要!)、交付対象者(両当事者に交付)、そして「宅建士の記名は必要だが、交付自体は誰がやってもOK」といった、試験で頻出の引っかけポイントを分かりやすく整理します。

    さらに、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項(代金の額・支払時期、引渡時期、移転登記の申請時期など)」と、取り決めがあれば記載する「相対的記載事項(危険負担、違約金など)」の違いも解説。特に「35条書面には載らないが、37条書面には絶対に載る項目」は要注意です!
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 35条書面との決定的な違い:「契約後」に「両当事者」へ交付。説明は不要で、交付自体は従業員でもOK!
    • 絶対的記載事項:当事者の氏名・住所、物件の特定、代金の額・支払時期・方法、引渡時期、移転登記の申請時期など(必ず記載!)
    • 相対的記載事項:危険負担(天災時の損害負担)、契約不適合責任、租税公課の負担など(取り決めがあれば記載!)
    • 最大の引っかけ:「代金そのもの」「引渡時期」「移転登記の申請時期」は、35条書面には載らず、37条書面にのみ載る!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、35条書面と37条書面のややこしい違いを確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    16 mins
  • 第15回_借りる人を守る重要事項説明の仕組み
    Jul 8 2026

    「耳で覚える宅建ラジオ」第15回は、宅建業法から「重要事項説明(35条)③(貸借の記載事項)」についてお届けします!

    今回は、アパートやマンションを「借りる」際の重要事項説明(35条書面)にフォーカス!前回の売買・交換とは異なり、貸借では説明が「不要」になる項目(建ぺい率・容積率、私道に関する負担、住宅性能評価など)を分かりやすく整理します。売買との違いを比較しながら覚えるのが得点アップのコツです。

    さらに、貸借「特有」の説明事項である、台所・浴室・便所などの設備状況、契約期間と更新、敷金等の精算に関する事項を徹底解説。また、区分所有建物(分譲マンションなど)を借りる場合でも絶対に説明が必要な「専有部分の用途制限(ペット飼育や楽器演奏の禁止など)」や「管理委託先の氏名・住所」といった試験で頻出のポイントを網羅しています。
    恒例の「◯✕1問1答クイズ」もご用意していますので、ぜひ挑戦してみてください。


    【今回のハイライト】
    • 貸借では説明不要な項目:建ぺい率・容積率などの制限、私道負担、住宅性能評価などは借りる人には関係ないため不要!
    • 貸借特有の必須ルール:台所・浴室・便所の設備状況は、勝手にリフォームできない借りる人にとって超重要
    • お金と契約のルール:契約期間と更新、退去時の「敷金等の精算」に関する事項
    • マンションを借りる時の注意点:貸借であっても「専有部分の利用制限」と「管理会社の氏名・住所」の説明は必須!
    • 耳で解く!◯✕クイズ:一緒に考えて知識を確実に定着させましょう

    通勤中や家事の合間の「耳学」で、売買と混同しやすい貸借の重要事項説明を確実にマスターしましょう!

    ※本番組の音声コンテンツは、AIツールを用いて自動生成されています。日々の学習の補助としてご活用ください。

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    20 mins